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【配偶者控除】103万円の壁が、150万円の壁になり年収はどうなる?

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2016年11月下旬に、配偶者控除を現行の103万円から150万円まで引き上げる事を発表しました。

 

そもそも、扶養控除を廃止して、夫婦控除を新しく作るというのが、最初の流れでしたが、いきなり変更されました!

 

103万円から、150万円まで引き上げと聞くと、いま扶養で働いている方がより働きやすくなるのかなって思います

 

本当に、それでいいんでしょうか?

 

会社から扶養手当をもらって、扶養内で働いている方は、そう簡単にはいかないと思います。

 

 

103万、106万、130万、150万の壁

今までは、103万円の壁というのがありました。今回103万円の壁は、150万円の壁まで上限アップします。

 

なるほど、「だったら、150万円まで働いてくれ」

 

いや、ちょっと待ってください!控除額の壁は1種類だけではありません。

 

2種類の壁があり、それらを合わせて考える必要があります。

 

さらに扶養へ入れる方の会社(夫婦で収入が多い方)から扶養手当が出ている場合もあると思います。3つ目の壁と考える事もできます

 

実は、103万円以下で働いていると、これら3つの壁を全てクリアしている状態です

 

 

税制上の控除(103万円の壁)

扶養に入る方の、給与所得が103万以下の場合に所得税がかからなくなります

 

103万を超えると、世帯収入がいきなり減る訳ではありません。141万円までは「配偶者特別控除」が適用されるため、段階的に控除額が減っていきます。

 

控除額が減っても、その分収入は増えていくので、実際あまり気ににする必要はありません。

 

☆年収が195万円までの税率は5%となっています。

 

 

社会保険上の控除(106万円・130万円の壁)

収入が130万円以下の場合は、扶養に入ることで健康保険・厚生年金保険などの社会保険料が入りません。

 

これを負担する事になると、年間20万円〜30万円負担する事となります。

 

130万円以下と、130万円以上では控除額に差がでてきます

 

尚、2016年10月から、106万円の壁が新たにできています。以下の5項目を満たす場合は、130万円ではなく、106万円に引き下げられます。

 

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上
  • 勤務期間が1年以上見込み
  • 勤務先が従業員501人以上の企業
  • 学生以外

 

 

扶養手当(103万円の壁?)

 扶養手当は、各会社次第です。

 

法律では決まっていないので、勤め先によりますが、月に5,000円〜15,000円が平均額となるようです。

 

壁の高さも103万円なのか、130万円なのかわかりませんが、年間にすると、60,000円〜180,000円という額になるため、ここも無視できません。

 

 

150万円まで働くべきか?

新聞の報道などを見ていると、103万から150万円まで上限を上げる事で、女性の社会進出を進めたいと書いていますが、社会保険の控除額が考えられていません。

 

150万円付近の年収だと、社会保険を払う事により、世帯収入が働いているわりには増えないという事が起きてしまうと思います。

 

税制上の壁(103万円150万円)の壁を見るだけではなく、社会保険の壁(106万円・130万円)と、扶養手当の壁(103万円?)を総合的に考える必要があります。

 

いま、103万以下で働いており、会社から扶養手当もある程度出ている場合は、現状通りでいいんじゃないでしょうか!

 

これから、まだ変更点は出てくるかもしれませんが、常に3つの項目から収入の増減を確認しなければいけません。

 

 

  1. 所得税の控除(150万円)
  2. 社会保険料の控除(106万円・130万円)
  3. 会社の扶養手当(103万円?)